日本語学習、生活指導、キャリアアップ指導まで、きめ細やかなさぽーとで人材育成。

「人」を大切にする。  
特定技能外国人の成長と、
企業の発展を支援します。

お知らせ・イベント

INFO&EVENT

ハートングループが選ばれる理由

REASON FOR CHOOSING

来日前に提携送り出し機関で教育の実施

日本での生活・就労を徹底サポート! 日本語学習はもちろん、日本の文化やマナー、法律まで、来日前に必要な知識をすべて無償で学べます。
現地提携先の教育拠点を活用し、経験豊富な講師陣が丁寧に指導しますので、初めて日本で働く方も安心です。 教材費も無料!経済的な負担を軽減し、学習に集中できる環境を提供します。御社の業務内容に合わせたカスタマイズ研修も可能です。お気軽にご相談ください。

手厚いフォロー体制? 来日後の生活も全力でサポート!

住居、医療、行政手続きなど、来日後の生活に関わる様々なサポートを提供します。
定期的な面談や相談会を実施し、悩みや不安を解消。安心して日本で生活できるよう支援します。
24時間対応可能な相談窓口もご用意。緊急時も日本語・母国語で対応します。

2019年から事業開始 500名以上ご紹介

2019年の事業開始以来、私たちは500名以上の外国籍人材を日本の企業様にご紹介してまいりました。多様なバックグラウンドを持つ優秀な人材と、日本の企業様との架け橋となるべく、最適なマッチングを追求しています。豊富な経験と実績を活かし、貴社のグローバル戦略を強力にサポートいたします。

対象分野(業種)

INDUSTRY

介護

農業

外食

漁業

林業

建設

宿泊

自動車設備

ビルクリーニング

工業製品製造

造船・舶用工

飲食料品製造

自動車運送業

航空

木材産業

鉄道

サービス・支援内容

SERVICE

01
事前ガイダンス

02
出入国する際の送迎

03
住居確保
生活に必要な契約支援

04
生活オリエンテーション

05
公的手続き等への同行

06
日本語学習の機会の提供

07
相談・苦情への対応

08
日本人との交流促進

09
転職支援
(人員整理等の場合)

10
定期的な面談
行政機関への通報

弊社には外国人スタッフも在籍している為より細やかなケアーが可能です。

弊社独自の日本語勉強会をZOOMにて実施しております。

登録支援機関について

Registered Support Organization

1.登録を受けるための基準

①機関自体が適切
(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制あり
(例:外国人が理解できる言葉で支援できる)

2.登録支援機関の義務

①外国人への支援を適切に実施
②出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。

就職開始までの流れ

Process until employment begins

STEP1 コンサルティング

弊社サービス概要をご説明後御社課題抽出→改善策立案を行います。

STEP2 求職者募集

御社求人内容・条件とヒアリングし求人票を作成→御社にマッチする人材の抽出を行います。

STEP3 採用選考

面接日を設定し、面接を実施します。
※現地または指定地での面接となります。

STEP4 受け入れ準備

入管へ就労ビザ申請を行います。申請に必要な書類を作成・ご用意ください。
※審査は2~5カ月、業種・混雑状況・地区により異なります。

STEP5 来日

出国時政府機関へ日本での就業を登録します。また渡航費用をご負担いただきます。

STEP6 現場活用

社宅・寮をご用意いただき、入社日を調整します。基礎研修は終えてますのでOJTから開始してください。

アクセス方法

ACCESS

交通機関をご利用の場合

  • 志布志港入口-垂水[鹿児島交通]笠之原で下車

お車をご利用の場合

  • 笠之原インター 下りてから(約4分):左折して鹿屋バイパス/国道220号に入る)→笠野(交差点) を右折して 県道68号 に入る (鹿屋市街 の表示)→450m→左側です
  • 鹿屋市街地(鹿屋警察署)から(約5分) :県道68号を志布志方面へ進む→2.0km→右側です

よくある質問

FAQ

特定技能制度とは?

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(=特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
 「特定技能」の在留資格は、1号と2号に分かれています。

特定技能1号

  • 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う
  • 技能試験と日本語試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
  • 所属機関または登録支援機関による支援の対象
  • 原則、家族帯同は不可
  • 在留できる期間は5年まで
  • 付与される在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

特定技能2号

  • 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う
  • 特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる
  • 所属機関または登録支援機関による支援の対象外
  • 配偶者と子の帯同可能(「家族滞在」の在留資格を得る必要あり)
  • 在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能
  • 付与される在留期間は3年、1年又は6月

「特定技能2号」はどのような在留資格ですか。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。

「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

紹介できる業種にはどのようなものがありますか?

特定技能制度における下記分野を中心に、幅広く対応しています。
介護、外食業、宿泊、建設、農業、漁業、ビルクリーニング、工業製品製造業、自動車整備、航空、造船・舶用工業、飲食料品製造業に加え、2024年4月より新たに加わった自動車運送業、鉄道、林業、木材産業に対応可能です。2027年には倉庫管理、廃棄物処理、リネン供給の3分野が追加予定です。

特定技能ガイドブックありますか?

はい、ございます。出入国在留管理庁のホームぺージへ下記からどうぞ。