Q1.暫定介護福祉士とは何ですか?
A. 「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、平成29年度(第30回)から、養成施設を平成33年度末までに卒業する方で国家試験に合格した場合は介護福祉士として、また、合格しなかった場合は実務中5年間、暫定介護福祉士としてその後、介護福祉士として仕事が出来ます。
この間に国家試験に合格するか、卒業後5年間続けて介護等の業務に従事することで、5年間経過後も介護福祉士の登録を継続することができます。
平成34年度以降に養成施設を卒業する方からは、国家試験に合格しなければ介護福祉士になることはできません。(2017.6月現在)
Q2.介護ビザとは何ですか?
A. (平成29年9月1日施行)日本の公私の機関との契約に基づいて、日本で介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動です。日本で介護福祉士を養成する学校(大学・短大・専門学校等)へ通い、介護福祉士(暫定介護福祉士を含む)の資格を取得した外国人のみが対象となります。